2026-05-27·約5分
情報商材は返金できる?クーリングオフと相談先まとめ
「買ってしまったけど、思っていた内容と違う」――情報商材でそう感じたとき、返金やクーリングオフはできるのでしょうか。この記事では一般的な考え方と相談先を整理します。なお、個別のケースについては専門機関への相談をおすすめします。
クーリングオフが使えるケース
クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引で、一定期間内であれば無条件で契約解除できる制度です。対象となる取引では、契約書面を受け取った日から一定期間内(取引の種類により8日間など)に書面で通知することで解除できる場合があります。
ただし、自分から申し込んだ通信販売(ネット購入)は原則クーリングオフの対象外です。返品の可否は販売者の返品特約によります。
返金を求められる可能性があるケース
広告内容と実際の商品が大きく異なる、虚偽の説明があったなどの場合、消費者契約法や特定商取引法に基づき返金を求められる可能性があります。判断には専門的な知識が必要なため、自己判断せず相談機関を活用するのが安全です。
まず証拠を保全する
返金交渉や相談をスムーズにするため、以下を保存しておきましょう。
- ✓販売ページ(LP)のスクリーンショット
- ✓購入時のメール・決済記録
- ✓販売者とのやり取り(チャット・メール)
- ✓契約日・支払金額・支払方法
相談先
一人で抱え込まず、公的な窓口に相談することが解決への近道です。
- ✓消費者ホットライン:188(全国共通・最寄りの消費生活センターにつながる)
- ✓警察相談ダイヤル:#9110
- ✓各都道府県の弁護士会による法律相談
購入を検討中なら、買う前に危険度を無料でチェックできます。
無料でLP診断する※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の商品・サービスを評価・推奨するものではありません。最終的な判断はご自身の責任で行ってください。