副業の報酬未払いは法律の対象です|フリーランス法と60日ルール
副業で納品したのに報酬が振り込まれない。この場合、多くの人が「個人だから泣き寝入りするしかない」と考えます。ただ、2024年11月1日にフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行され、状況は変わりました。会社員が副業で業務委託を受けている場合も、この法律の保護対象です。この記事では、発注側に課された義務と、それを踏まえた確認の順番を整理します。(個別の法的手続きは、弁護士や公的相談窓口にご確認ください)
1. 副業でも「特定受託事業者」にあたります
この法律が守るのは「特定受託事業者」——従業員を雇わずに業務委託を受ける個人です。ここで多くの人が誤解します。会社員だから対象外だろう、と考えてしまうのです。
公正取引委員会のQ&Aでは、ある事業者に雇われている労働者であっても、別の事業者から業務委託を受けている関係においては、その関係について特定受託事業者にあたる、とされています。
つまり、平日は会社員として働き、休日にクラウドソーシングで業務委託を受けている人は、その業務委託の関係ではこの法律の対象です。副業だから守られない、ということはありません。
2. 発注側には、書面で示す義務があります
業務委託をする側は、次の内容を書面または電磁的方法(メールやメッセージアプリなど)で明示しなければなりません。口頭だけで進めることは認められていません。
- ✓発注する側と受ける側、それぞれの名称
- ✓業務委託をした日
- ✓業務の内容(何を納品するのか)
- ✓納品日または役務の提供日
- ✓納品場所または提供場所
- ✓報酬の額と支払期日
- ✓検査を行う場合は、その完了日
- ✓現金以外で支払う場合は、その方法
3. 報酬は「受領から60日以内」です
発注側は、納品物を受け取った日から起算して60日以内の、できる限り短い期間内に報酬を支払わなければなりません。起算点は「受け取った日」であって、検査が終わった日でも、請求書を出した日でもありません。
複数回に分けて納品する場合は、それぞれの納品ごとに60日の期限が発生します。
「支払いは翌々月末で」といった条件を提示されたとき、それが60日を超えていないかを、この基準で確かめられます。
4. 1か月以上の委託には、7つの禁止行為があります
業務委託の期間が1か月以上になる場合、発注側には次の7つが禁止されます。副業で継続的に受けている案件は、ここに該当することがあります。
- ✓受領拒否(納品物を正当な理由なく受け取らない)
- ✓報酬の減額(あとから金額を下げる)
- ✓返品
- ✓買いたたき(著しく低い報酬を不当に定める)
- ✓購入・利用強制(関係のない商品やサービスを買わせる)
- ✓不当な経済上の利益の提供要請
- ✓不当な給付内容の変更・やり直し
5. 書面がないまま始めてしまった場合
すでに口頭やDMのやりとりだけで作業を始めている場合でも、できることがあります。
まず、これまでのやりとりを消さずに残します。DM、メール、チャットの履歴、納品したファイルと日時。これが後から効いてきます。
そのうえで、発注側に書面での明示を求めます。「条件を整理したいので、金額と支払期日を含めて文面でいただけますか」という形なら、角が立ちません。法律上の義務なので、応じないこと自体が判断材料になります。
6. それでも解決しないとき
取引の適正化に関する部分は、主に公正取引委員会と中小企業庁が、就業環境の整備に関する部分は主に厚生労働省が執行を担当しています。
公正取引委員会にはフリーランス法に関する相談窓口が設けられています。代表電話は03-3581-5471です。
相談する前に、第5章で挙げた記録(やりとりの履歴、納品物、日時)を手元にまとめておくと、話が早く進みます。
7. 参考資料
この記事の内容は、次の公的資料に基づいています。個別の判断は、必ず窓口や専門家にご確認ください。
- ✓公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」Q&A(Q14・Q35・Q45)
- ✓特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和6年11月1日施行)
案件ごとの報酬額と支払期日、納品した日を記録しておくと、60日を過ぎていないかがすぐ分かります。
副業日記で報酬と納品日を記録する※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の商品・サービスを評価・推奨するものではありません。最終的な判断はご自身の責任で行ってください。